貸渡約款
第1章 総則
第1条(約款の適用)
1. 貸渡人(以下、「当社」といいます)は、この貸渡約款(以下、「約款」といいます)の定めるところにより、貸渡自動車(以下、「レンタカー」といいます)を借受人に貸し渡すものとし、借受人はこれを借り受けるものとします。なお、約款に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によるものとします。
2. 当社は、約款の趣旨、法令、行政通達及び一般の慣習に反しない範囲で特約に応ずることがあります。特約した場合には、その特約が約款に優先するものとします。
第2章 予約
第2条(予約の申込み)
1. 借受人は、レンタカーを借りるにあたって、約款及び当社所定の料金表等に同意の上、当社指定の方法により、あらかじめ車種クラス、借受開始日、借受場所、借受期間、返還場所、運転者、チャイルドシート等の備品の要否、その他の借受条件(以下、「借受条件」といいます)を明示して予約の申込みを行なうことができます。なお、当社は、電話連絡並びに電子メールによる予約に応じますが、予約内容と実際に相違があった場合でも当社は責任を負わないものとします。
2. 当社は、借受人から予約の申込みがあったときは、原則として、当社の保有するレンタカーの範囲内で予約に応ずるものとします。この場合、借受人は当社が特に認める場合を除き、当社所定の予約申込金を支払うものとします。
第3条(予約の変更)
借受人は、レンタカー貸渡契約(以下、「貸渡契約」といいます)の締結前に、前条第 1項の借受条件を変更するときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。
第4条(予約の取消し等)
- 借受人は、当社所定の方法により、予約を取り消すことができます。
- 借受人が、予約した借受開始時刻を 1 時間以上経過しても貸渡契約の締結手続きに着手しなかったときは、当社が特に認めた場合を除き、予約が取り消されたものとみなします。
- 前2項の場合、借受人は、当社所定の予約取消手数料(キャンセル料)を直ちに当社に支払うものとし、当社は、この予約取消手数料の支払いがあったときは、受領済の予約申込金を借受人に返還するものとします。 当社の都合により、予約が取り消されたとき、又は貸渡契約が締結されなかったときは、当社は受領済の予約申込金を返還するものとします。
- 事故、盗難、不返還、リコール、天災その他の借受人、もしくは当社のいずれの責にもよらない事由により貸渡約款が締結されなかったときは、予約は取り消されたものとします。
- 当社及び借受人は、貸渡契約が締結されなかったことについて、本約款に定める場合を除いて、相互に何らの請求をしないものとします。
第3章 貸渡し
第7条(貸渡契約の締結)
1. 借受人は約款第2条第1項に定める借受条件を明示し、当社は約款、料金表等により貸渡条件を明示して、貸渡契約を締結するものとします。ただし、借受人又は運転者が約款第8条第1項、もしくは第2項各号のいずれかに該当する場合を除きます。
2. 貸渡契約を締結した場合、借受人は当社に約款第10条第1項に定める貸渡料金を支払うものとします。
第8条(貸渡契約の締結の拒絶)
- 借受人又は運転者が以下の各号のいずれかに該当するときは、貸渡契約を締結することができないものとともに、予約を取り消すことができるものとします。
- 借り受けるレンタカーの運転に必要な運転免許証を有していないとき、又は当社に対して運転免許証の提示、もしくはその写しの提出がないとき
- 酒気を帯びていると認められるとき
- 麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈していると認められるとき
- チャイルドシートがないにも関わらず6歳未満の幼児を同乗させるとき
- レンタカーが自動二輪車の場合は、該当する運転免許を取得してから1年以上経過しない場合、または運転免許を取得してから1年以上経過していても運転の習熟に不安があるとき
- 指定暴力団、指定暴力団関係団体の構成員または関係者、その他反社会的組織に属していると認められたとき
第4章 貸渡し
第7条(貸渡契約の締結)
- 借受人は約款第2条第1項に定める借受条件を明示し、当社は約款、料金表等により貸渡条件を明示して、貸渡契約を締結するものとします。ただし、借受人又は運転者が約款第8条第1項、もしくは第2項各号のいずれかに該当する場合を除きます。
- 貸渡契約を締結した場合、借受人は当社に約款第10条第1項に定める貸渡料金を支払うものとします。
- 当社は、国土交通省通達に基づき、貸渡簿(貸渡原簿)及び約款第13条第1項に規定する貸渡証に運転者の氏名、住所、運転免許の種類及び運転免許証の番号を記載し、又は運転者の運転免許証の写しを添付するため、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、借受人の指定する運転者(以下、「運転者」といいます)の運転免許証の提示及びその写しの提出を求めます。この場合、借受人は、当社に対し、自己が運転者であるときは自己の運転免許証を、借受人と運転者が異なるときは運転者の運転免許証を提示し、及びその写しを提出するものとします。
- 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人及び運転者に対し、運転免許証のほかに本人確認ができる書類の提出を求め、及び提出された書類の写しを取ることがあります。
- 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人及び運転者と連絡するための携帯電話番号等の告知を求めるものとします。
- 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し貸渡料金を現金、またはクレジットカード、その他の支払方法による支払いを求め、支払方法を指定することがあります。
第8条(貸渡契約の締結の拒絶)
- 借受人又は運転者が以下の各号のいずれかに該当するときは、貸渡契約を締結することができないものとともに、予約を取り消すことができるものとします。
- 借り受けるレンタカーの運転に必要な運転免許証を有していないとき、又は当社に対して運転免許証の提示、もしくはその写しの提出がないとき
- 酒気を帯びていると認められるとき
- 麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈していると認められるとき
- チャイルドシートがないにも関わらず6歳未満の幼児を同乗させるとき
- レンタカーが自動二輪車の場合は、該当する運転免許を取得してから1年以上経過しない場合、または運転免許を取得してから1年以上経過していても運転の習熟に不安があるとき
- 指定暴力団、指定暴力団関係団体の構成員または関係者、その他反社会的組織に属していると認められたとき
- 当社との取引に関し、当社の従業員その他の関係者に対して、暴力的行為を行い、もしくは合理的範囲を超える負担を超える費用を要求し、または暴力的行為あるいは言辞を用いたとき
- 風説を流布し、または偽計もしくは威力を用いて当社の信用を毀損し、または業務を妨害したとき
- 借受人又は運転者が以下の各号のいずれかに該当するときは、当社は貸渡契約の締結を拒絶することができるものとします。
- 予約に際して定められた運転者と貸渡契約締結時の運転者が異なるとき
- 約款第7条第4項から第6項の求めに応じないとき
- 過去の貸渡しにおいて、貸渡料金、その他当社に対する債務の支払いを滞納した事実があるとき
- 過去の貸渡しにおいて、約款第17条各号に掲げる行為があったとき
- 過去の貸渡しにおいて、自動車保険が適用されなかった事実があったとき
- 貸渡すことができる自動車がないとき
- その他当社所定の条件を満たしていないとき
- 前2項の場合において借受人との間に既に予約が成立していたときは、予約の取消しがあったものとして取り扱い、借受人は、当社所定の予約取消手数料を直ちに当社に支払うものとします。なお、当社は、借受人から予約取消手数料の支払いがあったときは、受領済の予約申込金を借受人に返還するものとします。
第9条(貸渡契約の成立等)
- 貸渡契約は、借受人が当社に貸渡料金を支払い、当社が借受人にレンタカーを引き渡したときに成立するものとします。この場合、受領済の予約申込金は貸渡料金の一部に充当されるものとします。
- 前項の引渡しは、約款第2条第1項の借受開始日時に、同項に明示された借受場所で行なうものとします。
第10条(貸渡料金)
- 貸渡料金とは、以下の料金の合計金額をいうものとし、当社はそれぞれの額又は計算根拠を別途明示します。
- 基本料金
- 免責補償料
- 備品使用料
- 配車引取料金
- その他当社所定の料金
- 基本料金は、レンタカーの貸渡し時において、当社が地方運輸支局長(兵庫県にあっては神戸運輸監理部兵庫陸運部長、沖縄県にあっては沖縄総合事務局陸運事務所長)に届け出て実施している料金によるものとします。なお、本約款に定める予約を完了した後に貸渡料金を改定した時は、予約時に適用した料金表に定める価格を貸渡料金とします。
第5章 車両の使用
第11条(車両の使用範囲)
- 借受人は、当社から貸し渡された車両を、契約で定められた範囲内でのみ使用することができます。契約外での使用は、当社の承認を得た場合を除き、許可されません。
- 借受人は、車両を借受けた範囲でのみ運転を許可し、他人に運転をさせることはできません。万が一、無断で他人に運転させた場合、契約の違反となり、当社からの請求対象となることがあります。
第12条(車両の使用方法)
- 借受人は、車両を安全に運転する責任があり、運転中に必要な交通法規を遵守しなければなりません。
- 車両の使用中に故障または事故が発生した場合は、借受人は速やかに当社に報告し、指示に従って行動する必要があります。
- 借受人は、車両に搭載されているすべての備品を管理し、破損、盗難、紛失等がないように注意しなければなりません。
第13条(禁じられている行為)
- 借受人は、以下の行為を行ってはならないものとします:
- 車両を競技用、商業用、または不正な目的で使用すること
- 車両を無断で改造すること
- 車両を他国、または当社指定外の地域へ持ち出すこと
- 車両に過度の負担をかけるような使用をすること
第14条(車両の損傷等)
- 借受人が車両を運転中に発生した損傷、事故、盗難、またはその他の異常事態については、全責任を負い、当社が定めた修理費用または交換費用を負担しなければなりません。
- 車両の損傷や事故が発生した場合、借受人は直ちに当社に通知し、指示に従って処理することが求められます。
第6章 車両返却
第15条(車両の返却期限)
- 借受人は、貸渡契約に基づく車両の使用を終了し、指定された返却場所および返却日時に車両を返却しなければなりません。
- 返却期限を過ぎても車両を返却しなかった場合、当社は追加料金を請求することがあります。
第16条(車両返却時の確認)
- 借受人は、車両を返却する際に、当社のスタッフによる車両の確認を受けなければなりません。
- 車両が返却された際に破損や損傷が発見された場合、借受人は修理費用を負担することになります。
- 返却時には、車両の状態を確認し、当社と借受人が双方で確認した内容を記録するものとします。
第17条(遅延返却)
- 借受人は、返却日時に車両を返却しない場合、遅延返却として追加料金が発生することに同意します。
- 返却が遅延した場合、借受人は当社から定められた遅延料金を支払う義務があります。
第7章 保険と免責
第18条(保険の適用)
- 当社のレンタカーには、当社が定める保険が適用されます。保険内容については、レンタカー貸渡契約時に説明を受け、借受人が確認した上で契約を締結するものとします。
- 借受人が事故を起こした場合、保険により一定の範囲で補償されますが、免責金額や補償対象外の事例があるため、詳細については契約時に確認する必要があります。
第19条(免責条項)
- 借受人は、車両を借り受ける際に、免責補償料を支払うことに同意します。この免責補償料により、事故や損傷に対する自己負担額が軽減されることがあります。
- 免責補償料の詳細については、契約時に当社から説明を受けるものとします。
第20条(保険適用外の責任)
- 保険適用外の状況において、借受人が負担する責任は免責補償料を支払った場合でも除外されません。具体的な免責範囲については契約時に説明を受け、確認することが求められます。
第8章 料金と支払い
第21条(料金の支払い)
- 借受人は、契約時に定められた料金を、指定された支払い方法で支払うものとします。
- 料金の支払いは、契約時に全額前払い、または当社が指定した支払い期日に分割して支払うことができます。
- 遅延が発生した場合、遅延損害金が発生することがあります。
第22条(追加料金)
- 借受人は、契約に基づく通常料金以外の追加料金が発生した場合、追加料金を支払う義務があります。
- 追加料金は、返却時の車両の状態、返却時間の遅延、走行距離の超過等に基づき算出される場合があります。
第23条(支払い方法)
- 借受人は、当社が指定する支払い方法(クレジットカード、銀行振込、現金等)で料金を支払うものとします。
- 支払い方法に関する詳細は、契約時に説明を受けるものとします。
第9章 契約の解除
第24条(契約の解除)
- 当社は、以下のいずれかに該当する場合、借受人に事前通知することなく契約を解除することができます:
- 借受人が料金を支払わない場合
- 借受人が契約に違反した場合
- その他、当社が契約の継続が不適切だと判断した場合
- 借受人は、契約解除後、速やかに車両を返却し、当社の指示に従って行動する必要があります。
第25条(借受人による契約の解除)
- 借受人は、契約を解除したい場合、所定の手続きに従って解除を申請することができます。
- 解除に伴う返金については、契約時の条件に基づき、所定の手数料等が差し引かれることがあります。
第10章 免責事項
第26条(不可抗力による免責)
- 当社は、天災地変、戦争、暴動、ストライキ等の不可抗力によって生じた損害については、責任を負いません。
- これにより契約が履行できなかった場合、当社は責任を免れるものとします。
第27条(当社の責任)
- 当社は、当社が提供する車両に起因する事故や損害に対して責任を負う場合がありますが、限度額については契約時に説明を受けた通りです。
- 借受人の過失による事故等については、当社の責任を免れる場合があります。
第11章 その他
第28条(契約内容の変更)
- 契約内容の変更が必要な場合、借受人および当社が合意の上で変更を行うことができます。
- 変更に伴う料金の差額や手続きについては、別途合意の上で決定します。
第29条(契約の譲渡)
- 借受人は、本契約の権利および義務を第三者に譲渡することはできません。
第30条(管轄裁判所)
- 本契約に関する紛争が生じた場合、当社の所在地を管轄する裁判所を第一審の裁判所とします。
第31条(契約書の効力)
- 本約款は、借受人が車両を借り受ける際に同意することによって効力を生じます。
- 本契約書の内容について不明点がある場合、契約締結前に十分に説明を受け、同意したことを確認した上で署名を行うことが求められます。
第12章 車両の返却
第32条(返却場所)
- 借受人は、契約時に定められた場所に車両を返却するものとします。
- 返却場所の変更が必要な場合、事前に当社と協議し、同意を得るものとします。
第33条(返却時間)
- 借受人は、契約に定められた返却時間を厳守するものとします。
- 返却時間を過ぎた場合、遅延料金が発生することがあります。
第34条(返却状態)
- 借受人は、車両を返却する際に、貸渡時と同様の状態で返却するものとします。
- 返却された車両に損傷や汚れがある場合、修理費用や清掃費用を借受人に請求することがあります。
第35条(返却後の確認)
- 車両返却後、当社は返却状態を確認し、問題がないか点検を行います。
- 車両に問題があった場合、速やかに借受人に通知し、必要な対応を求めることがあります。
第13章 プライバシーと個人情報の取り扱い
第36条(個人情報の収集)
- 当社は、契約に必要な範囲で借受人の個人情報を収集し、適切に管理します。
- 収集した個人情報は、契約履行およびサービス提供のために使用され、法的義務がある場合を除き、第三者に提供されることはありません。
第37条(個人情報の保護)
- 当社は、借受人の個人情報を適切に保護するために必要な措置を講じます。
- 個人情報の管理には、法令を遵守し、厳重なセキュリティを保つよう努めます。
第38条(個人情報の開示)
- 借受人が自己の個人情報の開示を希望する場合、当社は所定の手続きに従い、開示することができます。
- 開示については、法令に基づき、必要な場合に限り行われます。
第14章 諸規定
第39条(契約書の整合性)
- 本契約書に記載されている内容は、契約締結前に両当事者が十分に理解し、合意した内容であり、後日異なる解釈が生じないよう、明確に記載されています。
第40条(契約書の改訂)
- 当社は、本契約書の内容を変更する場合、事前に借受人に通知し、同意を得るものとします。
- 変更後の契約書は、通知を受けた日から効力を生じます。
第41条(準拠法)
- 本契約書に基づく契約関係は、日本法に準拠します。
- 契約に関する紛争は、当社の所在地を管轄する裁判所において解決されるものとします。
【予約取消料(キャンセル料)】
- 借受予約日の 7 日前の営業時間内 ・・・ 無料
- 借受予約日の 6 日から3日前の営業時間内 ・・・ 貸渡料金の 20%
- 借受予約日の 2 日及び前日の営業時間内 ・・・ 貸渡料金の 30%
- 借受予約日の当日 ・・・ 貸渡料金の 50%
※18時以降のキャンセルは、翌日のキャンセル扱いとなります。
【ノンオペレーションチャージ】
- レンタカー
- レンタカーで自走し予定の返還場所に返還されなかった場合 ・・・ 100,000円
- レンタカーで自走し予定の返還場所に返還された場合 ・・・ 30,000円
- 備品
- 使用不能の場合 ・・・ 代替品の購入金額の 75%
- 修理を要する場合 ・・・ 修理日数 × 該当品の1日あたりのレンタル料金 × 50%
【解約手数料】
(貸渡契約で定めた借受期間の基本料金)−(貸渡しから解約による返還までの期間に対応する基本料金) × 50%
【個人情報の取り扱い】
- 当社が借受人又は運転者の個人情報を取得し、利用する目的は以下のとおりです。
- レンタカー事業許可を受けた事業者として、貸渡契約締結時に貸渡証を作成するなど、事業許可の条件として義務付けられている事項を遂行するため
- 借受人又は運転者にレンタカー及びこれらに関連したサービスの提供をするため
- 借受人又は運転者の本人確認及び審査をするため
- レンタカー、中古車、その他の当社において取り扱う商品及びサービス、並びに各種イベント、キャンペーン等の開催について、宣伝印刷物の送付、Eメールの送信等の方法により、借受人又は運転者にご案内するため
- 当社の取り扱う商品及びサービスの企画開発、又はお客様満足度向上策の検討を目的として、借受人又は運転者にアンケート調査を実施するため
- 個人情報を統計的に集計、分析し、個人を識別、特定できない形態に加工した統計データを作成するため
- 上記利用目的に定めていない目的で借受人又は運転者の個人情報を取得する場合には、あらかじめその利用目的を明示して行います。
© 株式会社公家 安江レンタカー